| このページはアロマテラピー(アロマセラピー)類義語辞典が 2006年 12月 03日 07時27分00秒 にクロールしたキャッシュ情報です。 |
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まとめとは?
[ 113] 電気用品安全法@2chまとめ - トップページ
[引用サイト] http://www8.atwiki.jp/denkianzen/
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●PSEマークが無くても、販売業者が「製造業者」になるという不可解な手続き&絶縁耐力検査機器メーカーが口を揃えて「大変危険」と指摘する検査&本来は製造メーカー専門部署が学ぶ難解な電気用品技術基準への理解&機器購入費や機器校正費おまけに人件費等の様々な費用の負担の後、PSEマークを貼付すれば販売は可能です。 ●2006/05/31 内閣委員会 川内博史(民主党・無所属クラブ)所要時間62分中14分頃〜58分位迄 ●2006/05/12 内閣委員会 川内博史(民主党・無所属クラブ)所要時間93分中54分頃〜76分位迄 ●2006/04/25 決算行政監視委員会 川内博史(民主党・無所属クラブ)所要時間42分中21分頃〜 経済産業省以外の誰もが”PSE法では中古品は対象外”として行動していたのは周知の事実です。税務署も公安委員会も国民も”中古品は対象外”として行動しておりました。 というのも、昨年11月以前、経済産業省はただの一度も「PSE法は中古品も対象」だと明らかにしませんでした。〜説明する必要がないと思っていた〜説明するのを忘れていた〜昨年11月から法解釈を拡大した〜天下り先確保やメーカー利権など裏工作のために隠していた〜等々、諸説ありますが、昨年11月まで明らかとしなかった経済産業省の本心(真相)は定かではありません。 以前、フジテレビでも放映された中古オーディオ機器を扱うある業者が問い合わせをしたとき、経済産業省は「PSE法では中古品は対象外」と返答し、他の複数の中古業者らが問い合わせた時にも「PSE法では中古品は対象外」と返答がありました。また昨年10月に大手中古販売ハードオフが経済産業省にPSE法における中古品についての問い合わせをしたとき、なぜか経済産業省は即答を避け「追って連絡します」と述べ、経済産業省が2ヶ月間何をしていたのかは知りませんが、今年1月半ばになってからようやく経済産業省から「中古品は対象内」と連絡があったと証言されています。さらに、昨年11月当時の文書(電気用品安全法に関する調査依頼)によって、この時点でも経済産業省自身、PSE法における中古品の取扱いを明確にしていなかったことも指摘されています。それに、経済産業省内の担当者すらPSE法をまるで理解していなかったことが、コンセント付き電化家具の件などからも明らかになりました。おまけに、経済産業省は、不思議なことに、製造業者などには早くからPSE法の告知をしていましたが、リサイクル業者・古物商に対してはなぜか全く告知が行われず、今年2月になって初めて、リサイクル業者・古物商を所管する警察庁を通じてやっと告知が行われました。 このように、PSE法自体もあまり知らされておらず、さらに”PSE法では中古品も対象”だとは誰も知らされない中で、突如、昨年11月頃から(一般への告知は今年の2月から)、経済産業省の「PSE法は中古品も対象」との主張が公になりました。</B>ここで、ミュージシャンや中古業者、消費者など多くの人が損害を受ける事態が突如として明らかとなり、コレクターやゴミ問題論者や法律家、日本図書館協会など文化財保存機関をも巻き込み、今日の大騒動に至ったわけです。 また、「PSE法では中古品は対象外だった」という主張もあります。この件に関して、経済産業省は「PSE法では、中古品が対象外とは明記されていないから、中古品も含まれる。」と見解を述べています。しかし、現実的に、審議録も法令集にも中古品に関しての具体的な記述は全く無く、PSE法の審議会のメンバーにも利害関係が深く市場規模も大きい中古業者ら(全国に30万社”経産省による推計”)は入っておらず、中古業者らの意見すら聞きませんでした。このように、「PSE法では中古品を『想定外』として法律を作っているため、そもそも、PSE法で中古品は対象外である。」という主張もあります。 野球に例えるなら、二階経済産業大臣と経済産業省は、9回裏に唱え始めたルールを用い、ゲームセット(4月1日)まで持ち込もうとしましたが、延長戦になりました。 そして今現在、経済産業省関係者(キャリア組)は、PSE法の関連法人へ高額報酬にて次々と天下りを行い、また、(中古品は『想定外』として作られた&必要な告知がなかった)PSE法を強行に施行するに伴う”支援策”により、無料出張サービスや500箇所以上の検査所を設立し延べ3万人以上を投入しようとしています。財政難のなかで、あなたの血税が経済産業省によって浪費されている現状があります。 PSE法(の順次猶予期限到来)によって、PSEマークのついていない以下の製品の販売が禁止されます。(※1) 旧法とPSE法では安全基準は同等(※2)であり、旧法で安全認定されているにも関わらず、PSE法での中古取引は経産省によって禁止されることになりました。これらはもう製造されていない文化的にも貴重な品物も多いです。 ただし、PSE許可取得方法(2/10)にPSEマーク取得方法がアップされています。販売業者が製造業者になるという不可解な手続き&絶縁耐力検査機器メーカーが口を揃えて「大変危険」と指摘する検査&本来は製造メーカー専門部署が学ぶ難解な電気用品技術基準への理解&機器購入費や機器校正費おまけに人件費等の様々な費用の負担の後、PSEマークを貼付すれば販売は可能です。 まだ国会でも議論が続いているため、PSE法と旧法の安全基準がはたして同等かどうかは賛否両論があります。ところで、消防庁などのデータによると、PSE法が2001年に施行されてから電気用品による事故は増えています。必ずしも、(2001年のPSE法施行後に事故を起こした製品)=(PSEマークのある製品)とは限りませんが、市場にPSEマークのある製品が流通するに伴い電気用品による事故が増えるという不穏なデータがあります。このようなデータから、PSEマーク制度で作られた製品は危険だという指摘すらあります。 | 新しいページ | 編集 | 差分 | バックアップ | ページ名変更 | アップロード | 検索 | ページ一覧 | タグ | RSS | @ウィキご利用ガイド | 管理者に連絡 | おすすめリンク | 転職ならen | 転職ならエン | 派遣ならen | アルバイトならen | 履歴書ならen | 紹介予定派遣ならen | 求人ならen | 転職支援ならen | | ブログ | ニュース | MMOオンラインゲームSNS | 掲示板 | 無料ホームページ | アンテナ | ソーシャルニュース | SNS | |
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